税制改正に伴い、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得に係る個人住民税の計算方法が下記のとおり変更になりました。
詳しくは、市役所市民税課市民税班へお問い合わせください。
また、熊本市のホームページがご覧いただける場合は、ホーム → くらし・環境 → 個人の税金 → 個人市民税・県民税(住民税) → 退職所得に対する住民税の特別徴収についてで「算出シート」をダウンロードしていただき、退職手当等の収入金額、勤続年数から税額を計算することができます。
1 変更点
@退職所得に係る10%税額控除の廃止
A役員等に係る退職所得2分の1課税の廃止
税額は、退職所得の金額に、税率10%(市民税6%、県民税4%)を適用して計算します。
退職所得の金額の計算は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額と
しております。また、勤続年数5年以下の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
|